当社はコロナ禍における厳しい事業環境下において、財務及び事業基盤を強化し、その後、急速に業績が回復しました。2030年度に目指す姿の実現に向けた新たな成長ステージへ移行する中、成長資金の調達と資本構成の最適化に向けて、社債型種類株式の発行を2025年11月10日開催の取締役会にて決議しました。
社債型種類株式とは会社法上の株式ですが、株式と社債の中間的性格を有するハイブリッド・ファイナンスであり、商品性はハイブリッド社債に類似しています。社債型種類株式には議決権や普通株式への転換権はありませんが、一定期間は固定の優先配当金が支払われます。また、社債型種類株式の配当や残余財産の分配順位は普通株式に優先し、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない非参加型です。
当社は、2025年12月12日に第1回社債型種類株式を4,000万株発行し、2025年12月15日に東京証券取引所プライム市場に上場しました。
よくあるご質問と回答
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Q.5年後に、第1回社債型種類株式を金銭対価で取得(コール)する予定ですか。
A.
- ハイブリッド調達の市場慣行として、多くの投資家が当社による取得(コール)が可能となる発行日の5年後(2030年12月12日)から配当がステップアップする日の前日(2031年9月30日)までに、当社による取得が行われることを期待している点は十分に認識しております。
- これらを踏まえ、当社が第1回社債型種類株式を金銭対価で取得(コール)するかは、その時点の事業・財務状況や市場環境等を総合的に勘案して判断します。
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Q.社債型種類株式に株主優待はありますか。
その他のご質問と回答については下記をご確認ください。
第1回社債型種類株式に関するQ&A(569KB)
免責事項
この文書は当社の第1回社債型種類株式に関して一般に公表するための参考資料であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書、発行登録追補目論見書およびそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。また、この文書は米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。